ビザの規定

満55才以上の日本国籍を有する方で、
 現在仕事をリタイアされている方(退職者)が対象です。


生活費として年間225万円以上の収入証明。
 年金、または現地での月額US$1,500
(約18万7,500円)
以上の
 生活費支払い能力を証する書類が必要。
 ー@、A、Bのいずれかで証明するー 

 @ 年金証書(年額225万円以上)コピー可
 A 預金残高証明書(残高4,076万円以上=インドネシアの預金金利5.3%を基準にして
  年間225万円以上が得られる元金として)

 B @とAの合計額 

◆指定された観光地域において、
 宿泊・滞在施設を購入した売買契約書(US$35,000以上)

 または、1年以上の賃貸契約書
 (US$500/月、英文またはインドネシア語)が必要 コピー可

海外旅行保険の加入(1年間)が必要


◆現地にてインドネシア人を雇用するという誓約書 
 (英文またはインドネシア語)


◆現地にて就労しないという誓約書 
 (英文またはインドネシア語)


経歴書(インドネシア語)
 

◆現地保証人として、インドネシア法務省・観光省から指定を受けた
 弊社現地旅行代理店の保証書が必要

  申請時に1年間有効のビザが発給され、
  現地で1年間づつ5回の延長が出来ます。

  滞在できる期間は最長6年間です。
  その後は、再申請すれば、永続的にインドネシア滞在が可能です。
  (現在、5年間現地に住めば、査証無しで
  「在留資格」が受けられる法律が出来ると言われています)

(原文はインドネシア語)