入国後の手続き

【入国後、一週間以内に】
 ◆
入国後一週間以内に、外国人としてインドネシアに居住する為の、
 下記の手続きが必要です。

 1.移民局で外国人登録
    後日、キタス(外国人登録カード)、ブクビル(移民局コント
    ロール冊子)が渡されます。その際、スポンサーのIFCTOUR
    の保証書が必要です。
 2.国家警察で指紋登録
    後日、SKLD(外国人登録カードが渡されます
 3.地方警察で居住登録
 4.居住地区の役所で居住登録
 5.税務署で納税者番号の登録      
    後日、NPWP(納税者番号カード)が渡されます
    なお、退職者の年金収入には課税されません。
  以上の手続きで、晴れてインドネシアの居住者と認められます
    なお、この手続きには現地でお一人様約8万円掛かるようです

日本に一時帰国される場合】
  ◆
この退職者ビザの資格を失効する事無く、日本、又は外国に旅行される
  場合は渡航前に移民局で「再入国許可」を取得する必要があります
  再入国許可には、一回限りと半年間何回でも出入りできる
  数次再入国許可があります 
※これらのジャカルタ・バリでの現地手続は、
  弊社の現地法人IFC TOURがお手伝い致します。
居住を止めて日本に帰国される場合】
  ◆
インドネシアでの滞在を止めて日本に帰国される場合は、
  入国後の手続きをした諸官庁に取り止めの手続きをして
  移民局からのEPO(出国許可)印が必要になります
居住を止めて日本に帰国される場合】
  ◆
インドネシアでの滞在を止めて日本に帰国される場合は、
  入国後の手続きをした諸官庁に取り止めの手続きをして
  移民局からのEPO(出国許可)印が必要になります