お問い合わせは   03-3409-1711 まで                            

Step1 インドネシア側スポンサー企業が、現地労働省・移民局にVTTを申請
  約1.5〜2ヶ月要、移民局より申請者にVTT(ビザ発給許可証)が渡されます。
  それを渡航者へ送付

Step2 日本のインドネシア大使館・領事館にビザ申請
            ・・・
  ←日本国中どこでも、東京のインドネシア旅行社が皆様のビザを取得代行出来ます。
   その場合はVTTの送付先を必ず、東京の「インドネシア大使館」宛てと
   するように予め現地側申請者にご依頼下さい

Step3  インドネシア入国後
   現地入国後約一週間以内に、移民局にて外国人登録(キタス・・A4サイズの書類)及び、再入国許可(リエントリ)の
   申請が義務付けられています。  
 ←再入国許可には、一回限りと数次の二種類があり、キタスを申請時に、
   どちらかを選択します。

 ←滞在が極めて短期(数日〜1週間位まで)の場合、この手続きをされずに帰国される方も
   いらっしゃいますが、現地出国時や次のビザ申請には問題がなさそうです。


Step4  インドネシア出国する前
   出国前に、移民局でのキタス・リエントリの抹消手続きが義務付けられています。【代理人可】
    返却すると旅券内にEPO(exit permit only)印が押され、指定された日付までに出国しなくては
    なりません。
 ←この手続きをせずに、空港のカウンターでキタス・カードを返却する場合、
   出国は出来ますが、EPO印は押されません。
   EPO印が無いと、次回のビザ申請が受付られません。
   (移民局からのキタス抹消証明書が必要になります)

        

 工事現場や、工場での械据付・保守・点検等、現場で作業をされる方は、
 
数日間でもこのビザが必要です。又、上記以外でも現場で監督・指導をされる方も同様です。
   ★ 観光目的の到着ビザ、商談目的の業務ビザで現場作業を行う事は、違法就労となり厳しい罰則が適用されます

インドネシア短期就労ビザ C312発行許可(VTT,旧VBS)
  1〜6ヶ月間の1ヶ月単位・・・現地許可を取得する際に月$100のDPKK(技術開発基金が掛かります)

短期就労許可ビザ取得はインドネア旅行社へ